1 個人再生と住宅ローン
個人再生であれば、一定の条件を満たす場合には、住宅ローンの支払いを継続し、住宅を残したまま、債務を整理することができます。
では
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個人再生であれば、一定の条件を満たす場合には、住宅ローンの支払いを継続し、住宅を残したまま、債務を整理することができます。
では、どのような場合に住宅ローンの支払を継続できるのでしょうか。弁護士の長谷川から説明させていただきます。
2 住宅を所有していること
個人再生で住宅ローンの支払を継続するためには、当該住宅を所有していることが必要になります。
住宅の所有については、共有でも構いません。
しかし、住宅ローンについては、連帯債務になっていても、共有持分もまったくない場合には、この条件をみたしません。
3 住宅を購入するための借入であること
住宅ローンが、住宅の購入やリフォームのための借入でないといけないです。
単に、借入のために住宅を担保にいれているだけでは、住宅ローンといえないです。
問題になるのは、一部が、住宅の購入以外に利用されている場合です。
このような場合に住宅ローンの支払を継続できるかはケースバイケースになりますので、具体的なご事情等を伺わないとなんともいえないです。
4 住宅ローン以外に担保が設定されていないこと
住宅ローン以外に、借入等の担保が設定されていないことが必要です。
注意が必要なのは、マンション等の管理費が滞納されている場合です。
管理費等については、法定の先取特権があるので、管理費等に滞納があると、住宅ローン以外に住宅に担保権がある債権があることになるので、住宅ローンの支払を継続できない可能性があります。
5 住宅にすんでいること
また、住宅ローンを使うためには、住宅を居住の用に供していることが必要なります。
ただ、転勤等で自分は住んでいないが家族が住んでいる場合には、住宅ローンの支払を継続することができる可能性があります。