1 必要な資料はありません。
消滅時効の相談で、絶対に必要になる資料はありません。
資料等がない状態であっても、昔の借入先が分かっていれば、ご相談に乗ることは
・・・(続きはこちら) 1 必要な資料はありません。
消滅時効の相談で、絶対に必要になる資料はありません。
資料等がない状態であっても、昔の借入先が分かっていれば、ご相談に乗ることはできます。
ただ、相手方がわからない場合は援用の通知の送り先が分からないので、信用情報等を取得して調べていただいたり、督促の書類が来るのを待ったりすることが必要になります。
2 あったほうがよい資料
ただ,手元にあるのであれば、お持ちいただきたい資料はあります。
それは,相手方からの督促状です。
相手方からの督促状にはいつから支払いがされていないか,裁判等をしているかどうか記載されていることが多いです。
そのため、時効の援用の可否について推測することができます。
消滅時効は,一定の期間の経過により,請求権が消滅する制度です。
基本的には,支払いをする等,借金等支払わなければならないものがあると認める行動をとったときか,判決を取られる等,法的な手続きを取られてから一定期間(通常は5年,法的手続等がとられた場合には10年)が経過した後に,援用といって時効によって支払義務が消滅したことを主張する意思表示をすることによって,支払義務が消滅します。
そのため,いつころ最後に支払いをしたのか,裁判等されているかによって、時効の成立は左右されます。
時効が成立前に援用の通知を送ってしまうと、逆に相手が時効の成立を阻止すべく動き出してしまうことがあるので、確実に時効が成立するかどうかを判断できる材料があればお持ちいただいた方がよいです。
加えて,時効が問題なるということは,少なくとも5年以上支払いをしていないということになります。
そのような場合ですと,当初の貸し手等の債権者から,債権が債権回収業者等に譲渡されていることがあります。
特に当初の貸し手が倒産していたして、連絡が先が分からないような場合には、現在の債権者がだれになるかを確認する必要があります。
そのため,相手方からの督促状等があると,どこに債権譲渡等されていうかもわかるので,時効の援用の相手方を特定することができます。
3 その他,あればお持ちいただきたい資料
また,信用情報等も取得することができれば,お持ちいただけるとありがたいです。
信用情報にも,いつころまで支払っていたかどうか記載されていることが多いので,お持ちいただけると時効になるかどうかの判断に役立ちます。
最近は,CIC,JICC等の自己情報についてはインターネットを介して,簡易な手続きで開示を受けることができる場合もあるので,取得しておいていただけるとありがたいです。