昔の借入の督促が来た際に連絡をしてはいけない理由
前の記事でも書いたのですが、昔の借入の督促が来た場合、慌てて債権者と連絡をとることはしない方がよいです。
このような場合、債権者からの督促状には、届いた日の翌日や翌々日が連絡が期限に設定されており、連絡がない場合には法的手続きを取りますなどの文言が記載されていることが多いです。
そのため、連絡をしないまま期限をすぎると大変なことになるのではないかと思い、連絡を取ってしまいたくなることがあります。
また、昔の借入ですと、時効の期間を経過しているかどうかを確認するために、最後に支払った日を債権者に確認したくなることがあります。
しかし、時効は、単に期間が経過するだけでは効力が発生せず、効力を生じされるためには時効を援用する必要があります。
時効の期間を経過した後でも、支払いを約束するのはもちろん、支払いを待ってほしい等、支払義務があることを前提にした言動をしてしまうと、それ以降、時効を援用することができなくなってしまいます。
裁判例では、特別な事情がない限り、一旦、債務の支払義務があることを認めた以上、そののちに時効期間が経過しているとして時効を援用することは信義則に反するとされています。
そのため、時効援用前に債権者と連絡をとってしまうと、上手く話しをすすめられ、支払義務があるということを認めされられ、時効の援用が認められなくなってしまう可能性があるのです。
そのため、債権者からの督促状がきたものの、期間が経過しており時効の援用を検討される場合には、債権者に連絡してはいけません。
まずは、気持ちを落ち着かせて。弁護士等の専門家に相談しましょう。
所在地
〒477-0031愛知県東海市
大田町下浜田1016
ユウナル東海105
0120-41-2403



