時効が援用できなくなる場合
1 時効とは
借金等の支払義務については、最後に支払った時から5年から10年が経過すると時効により消滅します。
ただ、時効は、単に期間が経過するだけで自動的に消滅することはなく、時効により消滅したことを主張すること(これを「時効を援用する。」といいます。)が必要になります。
ただ、時効の期間が経過したとしても、一定の場合には時効を援用することができなくなります。
2 判決が確定する。
まず、裁判を起こされ、それに対して反論せずに判決が出て、判決が確定してしまうと、そこからさらに10年が経過しない限り、時効にならなくなってしまいます。
これは、判決が確定しても、後から、「裁判の時は言わなかったが、実は・・・」といった主張を認めてしまうと永遠に争いが蒸し返されることになるため、判決が出たてしまうと、時効の援用もできなくなるのです。
逆に言うと、裁判が起こされても、判決が出る前であれば、時効を主張すればその主張が認められる可能性もあります。
また、判決が出てても2週間の控訴期間内であれば、控訴し、控訴審で時効を主張し、判決を破棄してもらうこともできます。
そのため、かなり昔の借金等について裁判所から書類が届いた場合は、早めに弁護士にご相談ください。
3 支払いをする等、支払義務があることを認めてしまう
また、時効の期間が経過していたとしても、少しでも支払ってしまったり、相手と連絡をとって支払を待ってほしいと頼むなど、支払義務があることを認めてしまうと、時効を援用することができなくなってしまいます。
そのため、かなり昔の借金等の請求があった場合には、相手がに対して連絡を取るのはやめた方がよいです。
とりあえず弁護士に相談してから連絡する等の対応をするのがよいでしょう。
4 まとめ
以上のとおり、時効の期間が経過しても対応によっては時効が援用することができなくなります。
昔の借金等について、督促の書類がとどきましたら、まずは弁護士にご相談ください。
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